熱中症予防を理由とした施設利用キャンセル時の使用料の還付について
熱中症予防を理由とした施設利用キャンセル時の使用料の還付を実施します
各地で記録的な猛暑が続いており、熱中症患者も多く発生している状況で、中には死亡に至る深刻なケースもあります。
そのため、岡崎市中小企業・勤労者支援センターの貸出施設のうち、冷房設備の無い貸出施設については、愛知県に熱中症警戒アラート発表時に利用をキャンセルする場合は使用料を還付することができるようにしました。
◆ 開始時期
令和4年7月1日から
◆ 対象施設
専門実習棟(第1実習室、第2実習室、第3実習室)
多目的実習棟
◆ 利用条件
1愛知県に熱中症警戒アラートが発表されたことを理由に施設利用を行わない場合は、
利用開始時間前に電話により必ずキャンセル連絡をしてください。(事前連絡がない場合は還付の対象とはなりません。)
【利用証の予約番号・予約施設・予約日時・連絡者・連絡先を確認させていただきます。】
2キャンセル連絡をした場合は、必ず一緒に利用される予定であった方への連絡を徹底してください。
3使用料の還付手続きは岡崎市中小企業・勤労者支援センター内の岡崎幸田勤労者共済会事務局で行います。
キャンセルした予約の利用証、領収書及び使用料還付先の口座がわかるものをご持参ください。
◆ キャンセル時の連絡先
岡崎市中小企業・勤労者支援センター事務局 0564-52-4611
当日の場合:午前8時30分から利用開始時間前まで
前日の場合:午前8時30分から午後5時15分まで